鹿児島県の建設業許可をとりたい方は、行政書士法人鹿島事務所へ!




・社会保険労務士は、労働、社会保険に関する法律、人事、労務管理の専門家です。

 会社を経営するなかで、従業員の採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、労務管理などにお悩みがありましたら、鹿児島県鹿児島市の社会保険労務士法人鹿島事務所に是非ご相談ください。
(労務管理、就業規則、給与計算、助成金)などは社会保険労務士法人鹿島事務所に是非お任せください。

社会保険の手続き
労働保険の手続き
労災保険特別加入
就業規則の作成
助成金の申請
給与計算業務
労務管理
顧問サービス


社会保険労務士とは?
社労士に依頼するメリットとは?



中小企業労務管理協会
労働保険特別加入



建設業の手続き
その他許認可業務






設立にかかる費用



業務案内
事務所概要
周辺地図


よくあるご質問














トップへ戻る













トップへ戻る






























トップへ戻る





















トップへ戻る



























トップへ戻る































トップへ戻る




































トップへ戻る
























トップへ戻る









































トップへ戻る





































トップへ戻る





























 ・地元鹿児島市で創業40年超の実績があります。これまでに多数の実績があります。圧倒的な実績と豊富な経験に基づく知識でお客様の不安を解消いたします。お気軽にご相談ください。



 ・社会保険労務士法人鹿島事務所は、行政書士法人事務所でもあります。会社設立、許認可申請、社会保険、雇用保険の加入、給与計算、人事労務管理、労災の手続き、事業主、一人親方の労災保険特別加入など総合的なサポートが可能です
 末永いお付き合いを宜しくお願い致します。

  





・原則、すべての法人事業所と常時5人以上の従業員が働いている個人事業所は、法律によって事業主や従業員の意思に関係なく加入しなければなりません。

・社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことをいいます。
 ・健康保険とは、仕事中以外のケガや病気に対する治療費や出産等に対する手当金が給付されます。
 ・厚生年金保険とは、老後の年金給付や障害者となったとき、死亡したときに年金若しくは一時金が給付されます。

・従業員の入退社時の手続きや、昇給など給与額の変更による保険料の改定の手続き、毎年の健康保険、厚生年金保険の保険料の見直し、高額療養費や傷病手当金、出産手当金など各種給付の届出など、様々な手続きが発生いたします。社会保険に関連する手続きは全てお任せください。




・労働保険とは、雇用保険と労災保険を総称したもので、労働者を1人でも雇用すると、事業主は加入手続を行わなければなりません。

※31日以上の雇用見込みがあり、1週間の労働時間が20h以上である労働者は雇い入れた初日から雇用保険に加入させなければいけません。パートだから、臨時だから、試用期間だから、は理由になりませんのでご注意を!

・雇用保険とは、労働者が失業した場合に次の就職までの一定期間、生活の安定を図り就職活動ができるように「求職者給付」を行うものです。事業主に対しては、各種助成金の給付を行います。
・労災保険とは、労働者が業務上や通勤時において、ケガをしたり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、事業主に代わって必要な保険給付を行い、被災労働者や遺族を援護するものです。

・労働保険(労災保険、雇用保険)の成立、労働保険料の申告、入退社の手続き、離職票の作成、労災給付の手続きなど、こちらも様々な手続きが発生いたします。書類作成がわからない、忙しくて事務処理をする時間がない、関係機関、役所に提出することや、長い時間待たされるのが面倒!と感じられている方は、今すぐご連絡ください。




・労災保険は、本来、労働者(従業員)の負傷、疾病、障害又は死亡に対して、保険給付を行う制度ですが、労働者以外の人(事業主、法人の役員)のなかには、その業務や通勤の実態、災害の発生状況等から労働者に準じて労災保険の保護とするのにふさわしい人もいます。これらの人に対しても、労災保険の適当を認めようとするのが、労災保険特別加入制度です。特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた事務組合が行うこととなっております。当事務所は、承認を受けた労働保険事務組合 中小企業労務管理協会です。安心してお任せください。
・近年、労災保険特別加入をしていなければ、現場の入場を認めないとするケースも増えております。労災保険特別加入制度は、非常に低額の保険料で、大きな安心を提供する国の保険制度です。ぜひ、お気軽にご相談ください。
【特別加入者について】
 「一人親方等」(建設の事業を行う方)
1.特別加入の範囲について
 ・労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方、自営業者及びその家族従事者 (例)大工、とび、左官職人など
 ・労働者を使用しても、1年間に100日未満の場合は、一人親方として取り扱われます。
 「中小事業主」
1.特別加入の範囲について
 ・常時300人以下の労働者を使用する事業主及び役員又は家族従業員
 ・継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合は、常時労働者を使用していると取り扱われます。

【保険金の支給】
 ・特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付、特別支給金(一時金)等が支給されます。
※主な保険給付、特別支給金(一時金)
 ・療養(補償)給付・・・業務又は通勤災害によるケガ等について、労災指定病院等で必要な治療が無料でうけられます。
 ・休業(補償)給付・・・業務又は通勤災害によるケガ等の療養のため、労働することの出来ない日が4日以上となった場合、休業4日目以降、1日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。
 ・その他・・・障害(補償)年金、一時金  傷病(補償)年金  遺族(補償)年金、一時金 葬祭料、葬祭給付 介護(補償)給付 等

※特別加入者が業務又は通勤災害を被った場合には保険給付がおこなわれますが、その災害が特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合、保険料の滞納期間中に生じた場合等には、支給制限が行われる場合がありますので、ご注意ください。



 



・就業規則は作成されていますか?

 職場において、事業主と労働者の間で、労働条件や職場の決まりなどについての認識が食い違い、これが原因となってトラブルとなるケースがあります。このようなトラブルを防ぐためにも、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをしっかり定め労働者に対して明確に周知しておくことが、必要です。事業主と労働者の間での無用な争いを未然に防ぎ、円満な明るい職場づくりの基礎となるものが、就業規則です。

※常時10人以上の労働者を使用する事業所では就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。また、10人未満であっても、就業規則を作成しておくことが望まれます。

※事業所で働く人数が、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。この10人には正社員のほか、パートやアルバイト等全てのものを含みます。




・新たな雇入れ、仕事と家庭の両立支援に取り組むときなどは、返済不要の助成金がもらえるチャンスです。

 この他、労働者等の職業能力の向上を図る訓練に取り組む場合などを支援する助成金などもあります。ぜひご検討ください。
 ただ、助成金の申請は、助成金の種類自体が多く、受給要件も非常にわかりづらくなっており、うまく活用されていない社長様がいらっしゃるのが現状です。
 さらに、期間が限定されているものや、書類の整備などきまりごとも多く、書類作成もかなり手間がかかります。助成金の申請は実績豊富な社会保険労務士鹿島良事務所にお任せください。




・毎月欠かすことの出来ない給与計算業務は社会保険労務士鹿島事務所にお任せください。

 ・給与計算は、社会保険や労働保険と密接に関わっており、保険料率の変更、法改正など法律知識を必要とします。専門的な知識をもつ社会保険労務士に任せたほうが安心です。入退社の手続きにも迅速に対応可能です。
 ・給与計算担当者は、全社員の給与の額を知る立場にあります。社内外に給与情報が漏れる心配を考えると、守秘義務の課せられた社会保険労務士に任せるほうが安心です。




・近年、労働トラブルは増え続けています。不当解雇、残業代の不払いに関するトラブル、うつ病など心の病を抱える労働者の急増、例をあげればきりがありません。従業員を雇用したとき、雇用契約書を交わしていますか?就業規則を法令に合わせて整備していますか?「うちは今までも従業員は言うこと聞いてきたし、大丈夫だよ」は危険です。労働基準監督署が立ち入り調査に入ったら手遅れです。常日頃から、法律にのっとり適切な対応を心がけることが重要です。社会保険労務士は労務管理の専門家です。トラブルを未然に防ぎ、働きやすい職場の構築を目指します。是非お任せください。




 社会の変化に伴い、労働社会保険関係の法改正がたびたび行われています。その内容は年々、複雑、専門的になってきており、これらに関する手続きや問題を、事業主が法律に沿って正確に処理する事は、非常に難しく、負担となっております。
 人事労務のプロフェッショナルである社会保険労務士による、トータルサポート、顧問サービスをご利用ください。
※顧問サービスとは?
 社会保険、労働保険などの入社、退社や労災など各種手続きから、人事、労務に関する相談業務、法改正などの情報提供をさせていただきながら、業務を通じてお客様と定期的につながることにより、いざ問題が発生したときの対応、さらに問題発生に備えたトラブルの予防など、お客様に適した具体的な提案が可能です。お客様が経営に専念できるように、様々な悩みを全力でサポートさせていただきます。

※社会保険労務士・行政書士鹿島事務所は単なる社会保険の書類作成に関する代行でなく、社会保険、労働保険など労務管理に関する専門家として様々な案件に対する相談業務、アドバイザー業務に特化しております。昭和50年の創業からさまざまな業種のお客様をサポートさせていただいた実績があります。豊富な知識と経験で会社様の力になりたいと考えます。是非、ご活用ください。

●顧問サービス内容
◎労働保険、社会保険に関する届出、手続き業務
 ・資格取得、喪失、離職票の作成(入社、退社、扶養に関する手続き)
 ・報酬月額変更届、賞与支払届
 ・傷病手当金、出産手当金、高額療養費、限度額適用認定に関する手続き
 ・労災保険に関する諸手続き
 ・求人票の作成
※上記はあくまで一例です。
◎人事、労務、社会保険、労働保険関係に関する相談業務
 ・入退社に関する相談
 ・賃金の昇給、降給に関する相談
 ・労働時間制度に関する相談
 ・残業代に関する相談
 ・高齢者の賃金に対する相談
 ・役所調査に関する相談
 ・その他、労務管理に関する相談




 「社会保険労務士」は、社会保険、労働保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、採用から退職までの社会保険・労働保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じるなど、ヒトに関するエキスパートです。

※社会保険労務士法に基づく国家資格者です。
 社会保険労務士の定義は「社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者」と法律により定められています。




 今までに述べてきたとおり、労働保険、社会保険の手続きや労務管理に関する問題は複雑化してきており、専門家に依頼したほうが安心です。当事務所に依頼することによって様々なメリットがあります。

 @本来の業務に専念できる
 労働保険、社会保険の手続きや給与計算など、会社の本来の業務とは関係ない業務を依頼することで、面倒な手続き、役所への確認、提出業務から開放され、本来の業務に専念することができます。

 A人件費の削減、正確な事務処理が可能
 人事労務を担当する従業員を雇うよりも安い金額で労働保険・社会保険関係の手続きや給与計算業務を行うことができ、人件費を削減することができます。さらに法律の専門家である社会保険労務士に依頼することにより、迅速に、そして法律に沿って正確な事務処理を行うことができます。人事担当者の急な退職による引継ぎの心配や、給与額等機密情報の漏洩の心配もありません。

 B最新の情報が手に入る
 労働基準法や労働、社会保険に関する法律改正などにも、迅速に対応、情報が手に入るため、会社の不利益を防ぎ、助成金など会社にとって有益な情報を提供します。

 C個々の会社に適したアドバイスを受けることが可能、様々なリスクを回避、軽減できる
 インターネットなどで簡単に情報が手に入る便利な時代となりました。しかし、その一方でインターネットからダウンロードした就業規則などをそのまま使うケースが見られますが、個々の会社の実態に合ったものでなければ非常に危険です。個々の会社ごとに適したアドバイスを提供します。労働問題や労災、職場トラブルを未然に防ぎ、またトラブルが起こった場合でも速やかにトラブルを解決するよう指導いたします。
 
 D気軽に相談できる
 ちょっとした労務関係の悩みや、個人情報に関することなどは役所にも相談しにくいものです。そんな時はお気軽にご相談ください。法律条文通りの解釈説明ではなく、事業主の立場にたって、一番よい選択肢をわかりやすくご提案いたします。社長様にとって気軽に相談できる場所としてご活用ください。当事務所は行政書士事務所でもあります。社会保険関係だけでなく、許認可申請などもご相談ください。




●労働保険事務組合 中小企業労務管理協会
・労災保険は、本来、労働者(従業員)の負傷、疾病、障害又は死亡に対して、保険給付を行う制度ですが、労働者以外の人(事業主や役員)のなかには、その業務や通勤の実態、災害の発生状況等から労働者に準じて労災保険の保護とするのにふさわしい人もいます。これらの人に対しても、労災保険の適当を認めようとするのが、労災保険特別加入制度です。特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた事務組合が行うこととなっております。当事務所は、承認を受けた労働保険事務組合 中小企業労務管理協会です。安心してお任せください。



 ・よくあるご質問

1.36協定届けとは?
 労働者との合意のない残業は労働基準法違反です。
 法定の労働時間を超えて労働させる場合、または、法定の休日に労働させる場合には、あらかじめ労働者と使用者で書面による協定を締結し、これを労働基準監督署に届け出ることが必要となります。このことが労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」と呼ばれています。
 残業をさせることがある場合は必ず届け出るようにしてください。

2.有給休暇はいつから取得できる?
 有給休暇とは、一定期間勤めた労働者に対し付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、つまり取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
 一定期間勤務とは、雇い入れの日から6か月経過していて、その期間の全労働日の8割以上出勤していることが要件となります。この要件を満たせば10日間の有給休暇が付与されます。その後年数を重ねる毎に付与される日数も変わります。




事務所名 社会保険労務士法人・行政書士法人 鹿島事務所
代表社員 鹿島 良
所在地 〒890−0056
鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目14番33号
TEL 099−257−7500
FAX 099−257−7503
設立 昭和50年6月1日

・社会保険労務士法人・行政書士法人 鹿島事務所は鹿児島県鹿児島市下荒田に事務所を構え、お客様の様々な悩みにお答えしております。ぜひお気軽にご相談ください。
鹿児島建設新聞にも長年、広告を出しております。安心してご相談ください。

※業務対応地域
・鹿児島県全域、鹿児島市、枕崎市、指宿市、南さつま市(加世田、笠沙、大浦、坊津、金峰)、南九州市(頴娃、知覧、川辺)、日置市(東市来、伊集院、日吉、吹上)、いちき串木野市、薩摩川内市、阿久根市、出水市、さつま町(宮之城、鶴田、薩摩)、長島町、霧島市(国分、溝辺、横川、牧園、霧島、隼人、福山)、伊佐市(大口、菱刈)、姶良市(加治木、姶良、蒲生)、湧水町(栗野、吉松)、鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町、奄美市、三島村、十島村、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町、など鹿児島県全域と宮崎県の一部を対応しております。





●社会保険
◎健康保険・厚生年金の手続き
◎算定基礎届、標準報酬月額(給与)の変更
◎年金の相談及び請求業務
●労働保険
◎労働保険(労災保険・雇用保険・労働保険年度更新)の手続き
◎労災事故の手続き
◎事業主、法人役員、一人親方の労災保険特別加入
●助成金申請
◎雇用保険等に関わる助成金の申請
●労務管理
◎育児休業・介護休業の手続き及び相談
◎公共職業安定所(ハローワーク)への求人、雇用保険の手続き
◎就業規則・時間外協定届・一年単位協定届の作成・変更及び相談
◎賃金規定の作成及び相談
◎中小企業退職金共済組合加入
◎退職金規定の作成及び相談業務
◎労務管理全般に関する相談業務
●給与計算業務
◎給与計算
●その他
◎年金事務所、労働局等調査立会い
◎その他年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)に提出する各種書類の作成

・社会保険労務士とは
 社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく国家資格者です。
社会保険労務士は、社会保険、労働保険に関する法律、人事、労務に関する専門家として、採用から退職までの社会保険、労働保険に関する諸問題や年金の相談に応じる、人に関する専門家です。


社会保険労務士の手続きは鹿島事務所へ!

社会保険労務士法人・行政書士法人

鹿島事務所

労働保険事務組合中小企業労務管理協会










Copyright©2011 社会保険労務士法人・行政書士法人 鹿島事務所  All Rights Reserved.